11/19/2004

パートナー解消訴訟

最高裁 平成16年11月18日 第一小法廷判決 損害賠償請求事件

毎日「パートナー解消訴訟:解消は賠償義務無し 最高裁が初判断」

内縁の不当破棄でも慰謝料請求を認めたとされる大正時代の大審院判決ってのは、実は「不法行為ではなく、債務不履行による損害賠償にしなさい」として不法行為に基づく損害賠償請求を退けた、ということなんだよな。

これに従えば今回の件も不法行為責任は問われないわけで、民法が法律婚を前提にしてる以上、「両者の間に民法所定の婚姻をする旨の意思の合致が存したことはなく,かえって,両者は意図的に婚姻を回避していること」から法的保護は認める必要がないということになる、んだろうな。うーん。

子どもがいたってのをどう考えるか、かなあ。ただ育児は(内縁の)ダンナが担当し、養育費も負担してたとか考えると、「上記関係の存続に関し,上告人が被上告人に対して何らかの法的な義務を負うものと解することはできず」は現行の民法上からは同感かなあという気が。

ただし2人の関係が実際にどうだったのかは分からんから、何とも言えないねえ。

この手の関係って、片方が「関係を……突然かつ一方的に解消し,他の女性と婚姻」してもいいような緩やかな関係、って個人的には思いたいんだけど。いわゆる「パートナー関係」への法的保護ってのはむしろ、法律婚主義の民法の問題であって、つまり立法論かなあと。法律婚と同等の保護を認めるなら、じゃあ法律婚って何なんだって話にはなるだろうな。でも「夫婦同姓だと不利益をこうむるから事実婚」という人は気の毒。それより非嫡出子差別をどうにかしないとね。

ちなみに法律婚主義ってのはオレ的には実に便利で、堂々と「独身でえす」と言える( ´_ゝ`)。判例上はアレだけど。

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